サイト等お持ちの方は、一度目を通しておいた方がよろしいかもしれない記事。
[追記]
コメント欄で何人かの方からご指摘をいただきましたが、改正特定電子メール法の条文
第三条
送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの
送信をしてはならない。
(略)
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより
自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人
(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/pdf/081203_3.pdf
↑の部分を見る限り、「営業を営まない個人のアドレス」は、承認のない広告メール・迷惑メールを「そもそも送りつけてはならない対象」であり、送付された場合も対抗できるものと考えられますので、以下の私の文章はやや神経過敏な内容と言えるでしょう。そのへんを加味しつつ読んでいただければ幸いです。
個人的には、「営業」とみなされるもの、みなされないものの線引きをある程度法令に組み込んでほしかった…と思いました。
[追記ここまで]
メールアドレスを掲載するときは すぐそばに「広告お断り」の注意書きを | キャリアアップ | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉
迷惑メールの送信を規制する改正特定電子メール法が施行されて2カ月たち、広告メールを送信する企業の対応が進んでいる。一方で、メールの受信者の側にも対応が必要になったことの周知が遅れている。
改正法では、広告メールの受信を望まない人は、ネットなどに掲載するメールアドレスのそばに「広告お断り」と明記しなければいけない。書いておかなければ、迷惑メールの受信数が増えたり、送信者を法で取り締まることができなくなるかもしれない。
結論から先に言おう。迷惑なメールの受信を望まないなら、メールアドレスのそばに、下記のような注意書きを追加する必要がある。【特定電子メール法に基づく表示】広告メール、迷惑メールの送信はお断りします
Webページに記載する連絡用のメールアドレスだけではない。Web掲示板やSNS、プロフなどにメールアドレスを書き込む際も当てはまる。企業や団体の発行するニュースリリースのように、紙で発行してもWebページに全文が転載される可能性の高い文書の場合も同様だ。
特定電子メール法の改正により、迷惑メールの送り付けを拒否するためには、メールアドレスのそばに上記の表示が必要になった。書いておかなければ、同意のない広告メールを送り付けられても文句を言えない場合がある。
実際の話、SPAM類のメールアドレス収集や送信はほとんどツール類で行われているので、「これをやったから迷惑メールが増えない、来なくなる」という効果は正直期待できないだろうと思う。
ただし、「何かあった時に、"この業者はこう明記したにもかかわらず送ってきた"」と訴えることができるという意味がある。SPAM業者にはあまり効かなくても、一般企業相手にはそこそこ効果があるかもしれない。
改正法で大きく変わったのが、事前に受信を同意した人にしか広告メールを送ることができなくなった点だ。しかも送信者は、受信者が同意したことを記録として残すことが義務付けられた。一般の企業などが送る広告メールも改正法に対応しなければいけないので、すでに多くの企業が対応を進めている。
一方で、メールを受信する側にも“対応”が必要になった。冒頭で示したように、メールアドレスを表示する人が、明確に「迷惑メールお断り」の意思表示を同時に行う必要があるのだ。
しかし、多くの人がこのことを知らないのではないだろうか? 筆者は、改正法の詳細資料を読んで初めて知った。もっと分かりやすく周知しなければ、多くの人が不利益を被る可能性がある。
お守り程度にしかならないかもしれないが、とりあえずサイトTOPと、当ブログのメールコンタクトに関する説明文には追加してみた。
SPAMよけとしてはやはり、単純な方法だが、「@を別の文字に換える」「全角にする」「フェイクを加える」のが経験上もっとも簡単で効果があるように思えた。実際にSPAMの数がかなり減った。
それでもやはり、「生きてるメールアドレスのリスト」の中に一度載って、業者の間で流通しまくると、減らすということは難しいのだけど。自分でいくら気を付けていても、ショッピングやwebサービスの登録時に提供した情報が流出したり売られてしまえばどうしようもないし。
[当ブログをご覧の皆様へ]
このブログのコメント欄にも、デフォルトで「メールアドレス」欄がありますが、ブログのコメント欄や掲示板は格好のアドレス収集場になるため、基本的に「返信が欲しい」「"コメント欄を通じて"アドレスを知らせたい」というのでない場合には非記入を推奨しております。
(近日中に、その旨が伝わりやすいようにソースを改造するつもりです)
上記の場合も、できるだけメールフォームをお使いになるなど、第三者にアドレスが見えない方法をお選びください。
まあ全文を熟読したわけではないので抜け漏れはおそらくあると思いますが…
>第三条
>送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの
>送信をしてはならない。
(略)
>四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより
>自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人
>(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
ttp://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/pdf/081203_3.pdf
先月アメブロに「スパム募集中」とメアドを掲げたのですが、一向にスパムが入って来ません。以前はHPに載せると1週間もたたずにやって来たのに。
「絶対送るなよ、絶対だぞ!」と書いておけばいいのかなあ。
なお法令の条文から言うと断り書きが必要という根拠は、
総務省令第四条に『自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたとき』との一文(但し書き)があることを指していると思われますが、
上位の法律で第三条第一項第四号に「特定電子メールの送信をしてはならない者」として『総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。) 』とあるので、
私は、営業のためでない個人のHPやブログに載せたアドレスには断り書きが無くてもスパムを送られたら「法で取り締まることが出来ないとは」とは解釈していません。
無論断りを入れることには反対しませんし、むやみにメールアドレスを晒さない注意は絶やしてはいけませんが。
ありがとうございます。確かに条文の
>>自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人
>(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
を見る限り、個人サイトでは特に気にしなくてもよさそうですね(後で本文に少し追記しておきます)。
元記事にある通り、「営業を営む者」の拡大解釈の可能性が気になった(とはいえうちは広告バナーやアフィリエイトはやっていないので直接関係がないのですが)のでした。
また最初は、「個人サイトは非営利でも、乗っかっているwebサーバーは営利団体のものだからという理由で拡大解釈されないだろうか」とも思ったのですが、条文ではあくまで「メールアドレスの所有者」が個人か団体か、非営利かどうか、について述べているわけなので、これもまた杞憂でしたね。
アドバイスありがとうございました。
>>末期ぃさん
オポオポさんからのコメントと合わせて、おっしゃる通りだと思います。
>上位の法律で第三条第一項第四号に「特定電子メールの送信をしてはならない者」として『総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。) 』とあるので、
私は、営業のためでない個人のHPやブログに載せたアドレスには断り書きが無くてもスパムを送られたら「法で取り締まることが出来ないとは」とは解釈していません。
そうですね。
「うちは非営利のサイトでアドレスも個人のものなのに送ってこられた」ということでの訴えが可能ということになりますよね。
できれば条文に、「営利」とみなす条件について詳しく(れんたるさーばー側で設置している広告バナーや、アフィリエイト、オークションの扱いについて)規定がほしいところですよね。
考えてみればニュースソースの日経BP自体が、ビジネスマンや企業経営者を対象にしているわけで、「趣味で個人サイトをやっている一般人」はあまり対象にしていなかったかも?…でも、SNSのプロフィール云々とかも書いてあるからなあ;
広告バナーやアフィリエイトもつけてないので、あまり気にせず、お守り程度に文言はそのまま置いておくことにします。
いずれにせよ、ブログ利用説明やフォーム周りに手を入れようとは考えていたので、いい感じに腰を上げさせてもらった記事でした。
それにしても、SPAM寄せの実験のために捲き餌をするとは、末期ぃさんも剛の者すぎます…w
「さあどっからでも送って来い!」と言われると、あからさまに裏になんかありそうで腰が引けるものなのかしら。
補足しますと、法律用語の「営業」を営む者ということなので、アフィリエイト程度の営利目的じゃなくて、業と不可分なサイトが対象だと考えます。
自営している通販サイトとか個人商店の宣伝というような。
アルバイトと職業の違いと言えばすっきりしますかね。
あと、スパマー(送信者)はYahoo!アドレスが好きなようです。
理由はよく分からないのですが、スパムの誘導先へ行くと、ほかのフリーメールは駄目でYahoo!を推奨して、ヤフアカ登録ページへリンクが張られていることさえあります。
詳しい説明ありがとうございます!おかげさまで把握できました。「営業」という文言も法律用語として考えればいいわけですね。
Yahooアドレス、多いですね…先週の某ダイエットのSPAMも中国ヤフーでした。
>スパムの誘導先へ行くと、ほかのフリーメールは駄目でYahoo!を推奨して、ヤフアカ登録ページへリンクが張られていることさえあります。
そこまで推奨されているとはビックリです!それだけアカウント取得や管理が緩いってことなんでしょうかね。
くそぅYahooメールめ…
私のレンタルサーバーアカウントからのメールは問答無用で迷惑メールフォルダに隔離しやがるくせに…(泣)