前エントリーでだいたい書きたいことは書いたつもりだったのだけれど…
この事件の捉え方を大きく変えなければならないかもしれない。
外務省岩屋たけし副大臣のブログで、今回の滋賀の無戸籍女子高生パスポート問題の流れについて分かりやすく解説するエントリーがあった。
これまでこの件に関する情報は、マスコミのニュースや支援者のサイト及びブログしかなかったので、外務省側からの記事はそれ自体がとても貴重である。
政治家のブログやサイトもピンキリのクオリティだが、少なくとも一軒に関する記述はきわめて平易で分かりやすく、また女子高生とその現在の家族を貶めないような表現に配慮されていると感じた。
「国会は延長必至の情勢です。」(6/20)より
黒霧さんから、例のパスポート発給の件についてのお話がありましたね。
麻生大臣はずいぶんと努力されたんですよ。本来はパスポートを出せないところを省令を改正して出せるようにしたのです。
ただし、正式な離婚が成立するまでは民法上の要請からどうしても前夫の姓で発給せざるをえない。
その場合も( )して、現在の姓を書けるようにしたのです。これは大臣ご自身の判断でした。もちろん、離婚成立後はただちに記載を変更することができます。
パスポートって、通常は入管の人しか見ないものですからね。ご不満もあるでしょうが、今回の措置を受け入れてぜひ修学旅行に参加して欲しかったと、とても残念に思っているところです。
さて、この文章を読んで気になるのは赤字部分である。
というのは、これまでのマスコミ報道の中では、
「女子高生K.Sの母とその前夫は1992年に離婚している」と記事に書かれ、読み手もその前提で、ある人は同情し、またある人は疑義を抱いたりしていたわけなのだが…
これ、「前夫との離婚が成立していない」のであれば全然話が違ってくるのだ。第一、その条件であれば、「現在の"夫"」という表現からして間尺に合わないことになる。重婚は民法上許されていないのだから。
(なお、片方の婚姻関係が継続している場合は、「事実婚」ですらない。)
で、さらに今日更新された新しい記事。
重ねてパスポートの件について。
本件の場合、正式な離婚は成立していないのですね。お子さんはお母さんが前夫と婚姻関係にある間に他の男性との間に産まれているのですが、離婚が確定していない以上、民法上は前夫の子とみなさざるをえないのです。(他方で民法の300日規定については目下、与党間でも議論が進行中ですが。。。)
ただ、この「前夫」にはひどい家庭内暴力があったということで、お母さんとしては連絡を取ることもできなくて離婚手続きを取れなかったとも聞いています。しかし、いつまでもそのまま放置するというわけにもいかないでしょうからね。代理人を立てるなどして、できるだけ早く手続きを完了されることがお子様のためにも望ましいと思います。
いずれにしてもお子さんには責任のないことですからね。そこで、省令に「戸籍のない者についての例外規定」を設けることにしたのです。条件としては三つで、(1)親子関係確定の手続きが家庭裁判所において開始されていること、(2)旅券には法律上の氏(現行民法の規定により決まる氏)を記載すること、(3)渡航目的が病気治療や修学旅行等、戸籍に記載される前に渡航を認めるべき人道上の理由があること、としたわけです。いろいろ検討したんですけどこれがギリギリいっぱいだったのです。
ええ〜、やっぱり離婚が成立してないのか!うんうんそうとなると話が変わってくるぞ……ってそりゃ、「今の父の姓」で旅券が出るわけないだろ……
「母の夫」ですらないんだから……
(そしてこの時点で民法772条の300日規定とはまた別の問題になってくるわけだが)
(注:一応「女子高生の出産時には離婚していなかった(現在は離婚が成立している)」という読み方もできるので、後続記事を見守りたいと思います。)
そして一方、女子高生と支援団体はマスコミ向けの記者会見を開き、かような電波を飛ばした。
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posted by 大道寺零(管理人) at 16:05
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